館山、木更津でZEHは必要か?その2

query_builder 2022/03/20
太陽光パネル戸建て
説明義務

建築物省エネ法改正の概要について
・建築物省エネ法改正の背景
地球温暖化対策の世界的な動きとして温室効果ガス排出削減の為の新たな国際枠組みである
パリ協定が2015年に採択され2016年に発効しています。

このパリ協定を踏まえて日本政府が策定した地球温暖化対策計画では、2030年度までのCO2
削減目標として、住宅建築分野でのCO2排出量を、2013年度の実績と比較して40%削減することを掲げています。

地球温暖化対策計画における最終エネルギー消費の削減量の目標では、
新築住宅における省エネ性能の向上による削減量は全体の6.2%となっています。

このように新築の建築物の省エネ性能の向上の取り組みが重要になっています。

現在新築住宅で省エネ基準に適合している住宅の割合は6割ほどしかありません。

このような現状を踏まえて建築物省エネ法の改正が行われたのです。

建築物省エネ法は規制措置と誘導措置の二つからなります。

規制措置には
適合義務制度
説明義務制度
届け出義務制度
トップランナー制度
の4つがあります。

・適合義務制度
建築確認と連動した制度で、省エネ基準に適合していなければ建築確認がおりません。
今回の改正では、従来の2000㎡以上の非住宅建築物から300㎡以上の非住宅建築物に拡大されました。

・届け出義務制度
着工の21日前までに省エネ計画を所管行政庁へ届け出る事を義務付ける制度です。
対象は300㎡以上の住宅になります。


・説明義務制度
300㎡未満の建築する際に、設計の際に建築士から建築主に対して設計する住宅や建築物が
省エネ基準に適合しているかどうか説明をすることを義務付ける制度です。


・住宅トップランナー制度
住宅を大量に供給する事業者に対して省エネ基準よりも高い性能を取り組んでもらう制度です。



誘導措置

誘導措置には
性能向上計画認定制度認定制度
省エネ性能の表示制度
の二つがあります。


・性能向上計画認定制度認定制度
熱や電気を融通することにより、複数の建物で省エネ性能の向上に取り組む場合も認定の対象に追加されました。


・省エネ性能の表示制度

今回説明義務制度の対象となった小規模住宅は、全体の着工棟数の84%を占めていて、
説明義務制度の創設を通じて省エネ性能の向上を目指すこととしています。

説明務制度の施行は2021年4月1日から始まっています。

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株式会社イマジン

住所:千葉県館山市船形1277-42 杉村ビル103

電話番号:0120‐900‐932

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